リハビリデイサービス アクティブらいふ

- 退院してリハビリが必要・・・でも通院が難しい
- 歩行困難・寝たきりなど生活に支障がある
- 病気やケガなどの後遺症でマヒがある
- 今までできていたことができなくなってきた・・・
- 転ぶ回数が増えた気がする・・・など
元気に生涯現役ですごしたい ! というみなさまへ

尾張旭市の地域密着型デイサービス(午後から3時間の短時間)
アクティブらいふは午後から3時間10分の短時間リハビリデイサービスです。
食事やお風呂はなく、体操やマシントレーニング、歩行訓練、マッサージ₊物理療法(電気治療器など)を行うデイサービスです。
13:00~16:10まで
送迎サービスあり。尾張旭市全域、瀬戸市、守山区(一部を除く)

アクティブらいふ 空き状況のご案内
月 (満員)
火 (満員)
水 (満員)
木 (満員)
金 ( 空きあり1)
2025/6/10更新
お問い合わせは、アクティブらいふ 0561-67-1772
または、あさひまえ接骨院まで 0561-52-5117
アクティブらいふ 運営規定
(介護予防)地域密着型通所介護 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社SAJが運営するアクティブらいふ(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定総合事業従来型通所サービス(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 アクティブらいふ
2 所在地 愛知県尾張旭市旭前町一丁目7番地7
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 通所介護従事者 管理者 1名 (常勤・兼務 1名)
生活相談員 3名 (非常勤・専従 2名 非常勤・兼務1名)
機能訓練指導員2名 (非常勤・専従 2名 )
介護職員 4名 (常勤・兼務 1名・非常勤 3名)
地域密着型通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。
生活相談員は、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護計画又は介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成補助等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康 管理、その他必要な業務の提供にあたる。
3 機能訓練指導員 1名
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を 行い、また残存機能を活用したADLの向上や活動、参加へのアプローチを行う。
4 運転手 3名
利用者の送迎を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日
(ただし8月13日から16日、12月30日から1月3日を除く。)
2 営業時間 午前12時10分から午後4時25分
(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
1単位目 サービス提供時間帯 午後1時00分から午後4時10分 定員10人
(指定通所介護等の提供方法、内容)
第7条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
2 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための 訓練を行う
3 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗 し必要な介護を行う
4 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第8条 1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して地域密着型通所介護又は総合事業従来型通所サービス(以下「通所サービス等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。
(個別援助計画の作成等)
第9条 1 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する
2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
(指定通所介護等の提供記録の記載)
第10条 地域密着型通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第41条第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。
(指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法)
第11条 1 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割、又は2割、3割とする。
2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、通常の営業日及び営業時間帯を越えて通所介護等を提供する場合の利用料、おむつ代にかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。
3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
4 指定通所介護等の利用者は、当施設の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、愛知県尾張旭市、名古屋市守山区、瀬戸市、とする。
(契約書の作成)
第13条 指定通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第14条 1 地域密着型通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
防火責任者 管理者
防災訓練 年1回
避難訓練 年1回
通報訓練 年1回
(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条 1 指定通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 地域密着型通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が機能訓練室でリハビリ機器等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
(相談・苦情対応)
第18条 1 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故処理)
第19条 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第20条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2か月以内
二 継続研修 年2回以上
2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社SAJの役員アクティブらいふの管理者との協議に基づき定めるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第21条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を設置し定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、市町村へ報告する。
附 則
この規程は、平成 27年 11月 21日から施行する。
この規程は、令和3年 5月 1日から施行する。
この規定は、令和3年 11月1日から施行する。
この規定は、令和5年 4月1日から施行する。







