リハビリデイサービス アクティブらいふ

  • 退院してリハビリが必要・・・でも通院が難しい
  • 歩行困難・寝たきりなど生活に支障がある
  • 病気やケガなどの後遺症でマヒがある
  • 今までできていたことができなくなってきた・・・
  • 転ぶ回数が増えた気がする・・・など

元気に生涯現役ですごしたい ! というみなさまへ

尾張旭市の地域密着型デイサービス(午後から3時間の短時間)

アクティブらいふは午後から3時間10分の短時間リハビリデイサービスです。

食事やお風呂はなく、体操やマシントレーニング、歩行訓練、マッサージ₊物理療法(電気治療器など)を行うデイサービスです。

13:00~16:10まで

送迎サービスあり。尾張旭市全域、守山区(一部を除く)

アクティブらいふ 空き状況のご案内 

月 ( 空きあり1)

火 ( 空きあり1)

水 ( 空きあり1)

木 (満員)

 ( 空きあり1)

2026/8/10更新

お問い合わせは、アクティブらいふ 0561-67-1772 

または、あさひまえ接骨院まで 0561-52-5117

アクティブらいふ 重要事項説明書

地域密着型通所介護サービスおよび従来型通所サービス重要事項説明書

 

この「重要事項説明書」は指定通所介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の規定に基づき、通所介護サービス提供契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。

 

  1. 通所介護サービスを提供する事業者について

事業者名称

合同会社SAJ  平成 24年 5月設立

代表者名

代表社員 松井 達浩

所在地

(連絡先)

〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町1丁目7番地7

 

TEL  0561-67-1772

 

  1. 利用者へのサービス提供を担当する事業所について
  •  事業所の所在地

事業所名

アクティブらいふ

介護保険

指定事業者番号

設立年月日 平成24年9月1日

2374501449

事業所所在地

〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町1丁目7番地7

連絡先

 

 

管理者

TEL  0561-67-1772

FAX  0561-67-2030

 

松井 達浩

事業所の通常の

事業実施地域

尾張旭市・名古屋市守山区(総合事業のみ)

  •  事業所の目的及び運営方針

事業の目的

合同会社SAJが開設する通所介護サービス アクティブらいふ(以下「デイサービス」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び運営管理に関する事項を定め、デイサービスの介護職員その他の従業者(以下「介護職員等」という。)が、介護保険法に従い、高齢者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。

運営方針

1 デイサービスが実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し心身機能の維持回復を図るものとします。

2 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとします。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。

4 デイサービスに当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保険医療サ-ビス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。

5 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとします。

6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容に基づき、事業を実施するものとします。

 

  •  事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月・火・水・木・金曜日(但し年末年始および事業所が定めた日を除く)

祝日は営業

営業時間

午後12時30分から16時25分まで

サービス提供時間は、:午後13時00分~16時10分

 

 

  •  事業所の職員体制

職種

職務内容

人員数

管理者

管理全般

1名

機能訓練指導員

利用者の心身状況の評価および運動内容の処方

非常勤1名以上

生活相談員

利用者、家族、ケアマネジャーとの連携

非常勤1名以上

介護職員

ADL全般の介助および運動内容の実施、運動指導・介助

常勤1名・非常勤1名以上

*職員は、身分証明書を携帯し、提示を求められた場合は速やかに提示します。

  1. 提供するサービスの内容と料金及び利用料について
  • 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サ ー ビ ス 内 容

病状の観察

血圧、脈拍、体温の測定や全身状態の観察等

機能訓練

自己効力感の向上を目標に筋力・バランス機能・柔軟性の向上を図る

排泄の援助

オムツ交換や排泄訓練等(自宅でのADLを考慮する)

介護指導

介護上困っていることへのアドバイス等

 

  • 提供するサービスの利用料について

地域密着型通所介護費

種別

介護度

単位数

自己負担額

基本料

通所介護1

(3~4時間)

 

 

 

要介護1

416単位

427円

要介護2

478単位

490円

要介護3

540単位

554円

要介護4

600単位

616円

要介護5

663単位

680円

加算料

個別機能訓練加算Ⅰイ

56単位

57円

 

個別機能訓練加算Ⅱ

20単位(月)

21円

 

科学的介護推進体制加算

40単位

41円

 

処遇改善加算Ⅲ

合計単位数×10.5%

 

 

  • 1 地域別加算により「1単位=27円」となっています。

  名古屋市在住の場合は「1単位=10.68円」

  • 2 生活保護等の公費受給者証をお持ちの場合、自己負担金額が軽減できる場合

があります。

  • 3 その他、必要な場合自費として、リハビリパンツ代110円/枚、ペットボトル水100円/本、経口補水液200円/本、キャンセル料350円/回、口座振替手数料150円/月です。
  •  

総合事業従来型通所サービス費 

共通サービス

基本料

要介護状態区分等

単位数

自己負担額

通所型サービス1

要支援1

1798単位/月

1846円/月

通所型サービス2

要支援2

3621単位/月

3718円/月

 

処遇改善加算Ⅲ

 合計単位数×10.5%

 

 

 

科学的介護推進体制加算

40単位/月

  41円/月

  • 1 介護予防における通所系サービスは日常生活上の支援などの「共通サービ

    ス」と「選択的サービス」に分けられ、それぞれについて月単位の定額報酬

    となっております。

 

例: 要介護1の方が週2回、地域密着型通所介護を利用した場合にかかる料金、利用料は以下のとおりです。

サービスの区分および加算

単位数

利用回数

合計

基本料

介護度

(1)

 

416単位 

 

    8回

 

3,328単位

加算料

個別機能訓練加算Ⅰイ

56単位

    8回

448単位  

 

個別機能訓練加算Ⅱ

20単位

(月)

20単位

 

科学的介護推進体制加算

40単位

(月)

40単位

 

処遇改善加算Ⅲ

 

 

403単位

 

合計金額

4,354円(月額)

*回数は月によって若干の変化があります。合計金額はおおよその目安です。

 

例:要支援1の方が従来型通所サービスを週1回利用した場合にかかる料金、利用料は以下のとおりです。

サービスの区分および加算

利用料

基本料

介護度

要支援1

 

1798単位

 

 

処遇改善加算Ⅲ

193単位

 

科学的介護推進体制加算

40単位

 

利用料合計

2,086円(月額)

*回数は月によって若干の変化があります。合計金額はおおよその目安です。

 

  1. 利用料その他の費用の請求および支払い方法について

  通所介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割、3割の額とします。

 利用料の支払いを受けた場合は、利用者に対して領収書を交付します。事業者は当月の利用者負担金の請求書に明細を付して翌月15日までに利用者に請求し、現金でのお支払い、又は利用者指定の口座より翌月20日に引き落とすものとします。(ただし20日が日、祝祭日の場合は翌営業日となります。)

*引き落としが確認できましたら、領収書を発行致しますので必ず保管をお願い致します。(再発行は基本的には致しません)必要な書類等も引き落としが確認できましたら、領収書と一緒にお渡し致します。

*利用料、その他の費用の支払いについて支払期日から2ヶ月以上経過し、さらに支払いの督促から14日以内にお支払いがない場合は契約を解約したうえで、未払い分をお支払いして頂きます。

 

  1. サービス提供に関する相談・苦情について

サービス提供に関する相談・苦情に関しましては国民保険団体連合会・市町村相談窓口にお問い合わせください。

 

相談担当者名:松井達浩 山口啓子

連絡先電話番号:0561-67-1772

F A X 番号:0561-67-2030

愛知県国民保険団体連合会 

介護福祉課内 苦情相談室 連絡先:052-971-4165

利用可能時間:午前9時~午後5時(土、日休業))

 

市町村相談窓口:名古屋市守山区役所 介護・保健・福祉相談窓口 連絡先:052-796-4558

利用可能時間:午前9時~午後5時(土、日休業)

 

市町村相談窓口:尾張旭市役所 長寿課 長寿支援係 

連絡先:0561-76-8138(直通) 0561-53-2111(代表)

利用可能時間:午前9時~午後4時(土、日休業)

 

 

  1. 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及び事業者の使用する者はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。

個人情報の保護について

事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

 

  1. 緊急時の対応について

 サービス提供中に緊急の事態が発生した場合はデイサービスにおける“緊急時対応のマニュアル”にそって対応させて頂きます。その際に必要な緊急連絡先を別紙にてご指定ください。夜間、営業時間外の緊急事態におきましては対応しかねますのでご了承下さい。

 

  1. 家族等への連絡について

 利用者より希望があった場合には利用者に連絡するのと同様の通知を家族等へも行います。

 

  1. 記録の保管について

 サービス提供者はサービス提供に関する記録を整備し、契約終了時から5年間保管いたします。また記録物の閲覧および実費を支払っての写しの交付については本人および家族に限り可能です。必要時は、ご相談下さい。

 

  1. 損害賠償

 サービス提供に伴って事業者の明らかな過失により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において利用者に対し、その損害を賠償致します。この契約においてやむを得ず訴訟となる場合は利用者の所在地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることをあらかじめ同意します。(合意裁判管轄)

 

11.虐待防止のための取り組み

当事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、利用者に怪我や介護者による暴言等がみられた場合には、一律に市役所に情報提供する義務を負っています。

 

12.提供するサービスの第三者評価の実施状況

実施なし。

 

 

留意事項

①サービスのキャンセルにつきましては利用者または、家族、ケアマネジャーによりサービス提供日の当日午後12時までにご連絡ください。当日の12時までにご連絡がない場合は、送迎運行料(人件費・ガソリン代等)として350円のキャンセル料の支払いを求める場合がございます。ただし、利用者の急変などやむを得ない事情によるキャンセルにつきましてはこの限りではありません。

 ②当事業所では基本的に禁煙とさせていただいており、施設内には喫煙所を設けておりません。

禁煙にご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

 ③当事業所施設内においては携帯電話のご使用をご遠慮願います。もし連絡等が必要な場合は施設の電話をご使用下さい。

 ④デイサービスでは随時、在宅ケア従事者の育成のために他施設からの研修生の受け入れにも協力させていただいております。なにとぞ、ご協力のほど宜しくお願い致します。

⑤1ヶ月以上休みが続いたときの終了等の手続きについて

  1ヶ月以上休みが続いたときは、ご連絡させて頂き契約を継続するかどうかご確認させて頂きます。継続が不可能な場合は契約終了とさせて頂きますのでご了承ください。

 ⑥災害時の対応(地震・台風・大雪・警報時など)

  地震・台風・大雪・警報時などサービスを継続出来ない気象状況になった場合はやむを得ず、

  サービスを打ち切りとさせていただく場合がございます。その際はご連絡させて頂きます

  のでご了承ください。

 

令和   8年 8月23日現在