デイサービス ゆらぎ

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木 

 

ゆらぎ 運営規定

 地域密着型通所介護  ゆらぎ運営規程

 

 (事業の目的)

  • 合同会社SAJが運営するゆらぎ(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護(及び指定総合事業従来型通所サービス以下「指定通所介護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。

 

 (運営の方針)

第2条 1 事業所の通所介護従事者は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。

    2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1 名 称 ゆらぎ

  2 所在地 愛知県尾張旭市平子町中通185番4

 

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1 管理者  1名 (常勤兼務1名・介護職員と兼務)

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

  2 通所介護従事者  生活相談員  4名(非常勤・専従 2名、非常勤・兼務2名)

機能訓練指導員2名(非常勤・専従2名)

介護職員 6名(常勤・兼務1名、非常勤・専従3名、非常勤・兼務2名)

 

 

   通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。

   生活相談員は、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。

 

    介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康   管理、その他必要な業務の提供にあたる。

  3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を   行い、また残存機能を活用したADLの向上や活動、参加へのアプローチを行う。

 

 

  (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1 営業日 月曜日から金曜日

       (ただし8月13から16日、12月30日から1月3日を除く。)

  2 営業時間  午前8時00分から午後4時00分

サービス提供時間帯 1単位目(月~金曜日) 午前 9時00分から午後0時10分

          

 (利用定員)

第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。

    1単位目    定員10人

                                       

 (指定通所介護等の提供方法、内容)

第7条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。

  1 身体介護に関すること

    日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する

     排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護

  2 機能訓練に関すること

    体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための   訓練を行う

  3 入浴に関すること

    家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。

    衣類脱着の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助

4  送迎に関すること

    送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗   し必要な介護を行う

  5 相談・助言に関すること

    利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う

 

 (指定居宅介護支援事業者との連携等)

第8条 1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

    2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。

    3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。

 

 (指定通所介護の利用料等及び支払いの方法)

第9条 1 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時は、介護報酬の告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

     2 ドリンク・おやつ代は一回の利用につき80円。

その他、当事業所で提供した場合に発生する費用は以下の通り。

(全て一枚あたり) おむつ110円、パット50円、マスク30円を徴収する。

     3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。

     4 指定通所介護の利用者は、当施設の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、尾張旭市全域とする。

 

 (契約書の作成)

第11条 指定通所介護の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。

 

 (緊急時等における対応方法)

第12条 1 通所介護従事者は、指定通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

     2 指定通所介護を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。

 

 (非常災害対策)

第13条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。

      防火責任者   管理者   

      防災訓練    年1回   

      避難訓練    年1回   

      通報訓練    年1回   

 

 (衛生管理及び従事者等の健康管理等)

第14条 1 指定通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。

     2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

 

 (サービス利用にあたっての留意事項)

第15条 利用者が機能訓練室でリハビリ機器等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。

 

(相談・苦情対応)

第16条 1 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

     2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。

 

 

(事故処理)

第17条 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

      2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。

     3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(その他運営についての留意事項)

第18条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。

                 一 採用時研修 採用後2か月以内

                 二 継続研修  年2回以上

   2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。  

             3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。

   4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社SAJとゆらぎの管理者との協議に基づき定めるものとする。

 

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第19条   事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を設置し定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
  • 虐待の防止のための指針を整備する。
  • 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
  • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、市町村へ報告する。 

 

 

  附 則

 この規程は、令和2年 7月 1日から施行する。

この規程は、令和4年 10月 1日から施行する。

この規程は、令和5年 10月 20日から施行する。